東京佐賀県人会 会則

■ 名称・事務所

第一条
この会は、東京佐賀県人会と称し(以下「本会」という。)、事務所を東京都におく。

■ 目的

第二条
本会は、会員相互の親睦、互助、郷土への貢献を目的とする。

■ 事業

第三条 
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

   (1) 総会、各種会合、親睦会、勉強会の開催
   (2) 会誌「東京と佐賀」の発行
   (3) 同郷会、同窓会等との連携
   (4) 県、市、町、各種団体との連携
   (5) その他必要な事業

■ 構成

第四条

■ 会員

第五条 

    (1) 名誉会員   顧問、参与、及び95才以上の者
    (2) 終身会員   終身会費を納入した者
    (3) 賛助会員   賛助会費を納入した者
    (4) 正会員    普通会費を納入した者
    (5) 法人会員   法人会費を納入した法人及び団体等

    (6) デジタル会員 デジタル会費を納入した者

  2 本会への入会は、本人の申込による。

  3 会員には会誌を配布する。(デジタル会員は配布しない)

  4 本会からの退会は、本人からの申し出または死亡の場合とする。
  5   本会会員が年会費を滞納するなどして会員としての義務を怠った場合

   もしくは本会の名誉を傷つけた 場合は、除名することができる。

■ 役員

第六条 本会に、次の役員をおく。

   (1) 会長        1名
   (2) 副会長       8名以内
   (3) 常務理事      20名以内
   (4) 理事        70名以内
   (5) 評議員       200名以内
   (6) 監事        名以内

■ 役員の選出

第七条 

■ 役員の職務

第八条

■ 役員の任期

第九条 
   役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。


顧問、参与

第十条 

■ 運営組織

第十一条 

   会員、物産など必要な部または委員会を置く。

■ 事務局

第十二条 

■ 会議

第十三条 

   (1) 事業計画及び予算案
     (2) 決算案
   (3) 評議員会に付議する事項
         (4) その他重要な事項


  4. 評議員会は、次の事項の決議を行う。
        (1) 予算案及び決算案

        (2) 理事人事
    (3) 会則改正案
    (4) その他重要な事項

■ 資産・経費

第十四条 
本会の所用資金は、会費、寄附金、広告料その他の収入をもって充当する

■ 会費

第十五条 本会の会費は、次のとおりとする。

   (1) 終身会費   20万円
   (2) 賛助会費   年 額  11,000円
   (3) 普通会員   年 額    6,000円

   (4) デジタル会員 年 額    3,000円(カード決済のみ)
   (4) 法人会費   一口年額 22,000円

■ 会計年度

第十六条 
本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

■ 細則

第十七条 
この会則施行に必要な細則は、会長が理事会の決議を経て、別に定める。

■ 付則