第一条
この会は、東京佐賀県人会と称し(以下「本会」という。)、事務所を東京都におく。
第二条
本会は、会員相互の親睦、互助、郷土への貢献を目的とする。
第三条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 総会、各種会合、親睦会、勉強会の開催
(2) 会誌「東京と佐賀」の発行
(3) 同郷会、同窓会等との連携
(4) 県、市、町、各種団体との連携
(5) その他必要な事業
第四条
本会は、佐賀県出身者とその縁故者、佐賀県の発展を支援する個人、法人、団体を会員として構成する。
本会は、若楠会、かささぎ会、その他必要な活動グループを置くことができる。
第五条
本会会員の種類と資格は、次の通りとする。
(1) 名誉会員 顧問、参与、及び95才以上の者
(2) 終身会員 終身会費を納入した者
(3) 賛助会員 賛助会費を納入した者
(4) 正会員 普通会費を納入した者
(5) 法人会員 法人会費を納入した法人及び団体等
(6) デジタル会員 デジタル会費を納入した者
2 本会への入会は、本人の申込による。
3 会員には会誌を配布する。(デジタル会員は配布しない)
4 本会からの退会は、本人からの申し出または死亡の場合とする。
5 本会会員が年会費を滞納するなどして会員としての義務を怠った場合
もしくは本会の名誉を傷つけた 場合は、除名することができる。
第六条 本会に、次の役員をおく。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 8名以内
(3) 常務理事 20名以内
(4) 理事 70名以内
(5) 評議員 200名以内
(6) 監事 3名以内
第七条
会長は、理事会で互選する。
副会長、常務理事は、理事の中から会長が委嘱する。
理事、監事は、評議員会で推薦し、会長が委嘱する。
評議員は、総会で推薦し、会長が委嘱する。
役員は賛助会員である事を原則とする。
第八条
会長は、本会を代表し、会務を総理する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある場合、その職務を代行する。
常務理事、理事は、それぞれ分掌事務を処理する。
評議員は、評議員会で付議事項を審議する。
監事は、会務の執行、会計を監査する。
第九条
役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
第十条
本会に顧問、参与を置くことができる。
顧問、参与は、理事会の議決を経て、会長が委嘱する。
顧問、参与は、会長の諮問に応じ意見を述べることができる。
第十一条
本会の会務を分掌、運営するために、総務、経理、広報、会合、
会員、物産など必要な部または委員会を置く。
部または委員会には、部員、委員若干名を置くことができる。
部長、部員、委員長、委員等は、会長が会員の中から委嘱する。
第十二条
本会の諸事務を処理するため、事務局をおき、事務局長1名、職員若干名をおくことができる。
事務局長、職員は会長がこれを任命する。
事務局長、職員の服務規程、給与規程は別に定める。
第十三条
本会の会議は、総会、理事会、評議員会とし、会長がこれを召集する。
総会は、予算、決算、会務報告、評議員の承認を行う。
理事会は、次の決議を行う。
(1) 事業計画及び予算案
(2) 決算案
(3) 評議員会に付議する事項
(4) その他重要な事項
4. 評議員会は、次の事項の決議を行う。
(1) 予算案及び決算案
(2) 理事人事
(3) 会則改正案
(4) その他重要な事項
第十四条
本会の所用資金は、会費、寄附金、広告料その他の収入をもって充当する。
第十五条 本会の会費は、次のとおりとする。
(1) 終身会費 20万円
(2) 賛助会費 年 額 11,000円
(3) 普通会員 年 額 6,000円
(4) デジタル会員 年 額 3,000円(カード決済のみ)
(4) 法人会費 一口年額 22,000円
第十六条
本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
第十七条
この会則施行に必要な細則は、会長が理事会の決議を経て、別に定める。
この会則は、平成23年4月1日から施行する。
この会則施行のために必要な経過措置等については、別に定める。